横浜市緑区で「ご存知ですか? 労働審判制度」の
パンフレットを手にしている社会保険労務士「まえはら」です。
またも、最高裁判所のパンフレットです。
「裁判官と労働関係の専門家が、3回以内の期日でトラブルの解決にあたります!」
とのことです。中身を見てみましょう。
パンフレットには、
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労働審判制度とは
労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された
労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則3回以内の期日で審理し、適宜調停を
試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための
判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。
労働審判に対する異議申し立てがあれば、訴訟に移行します。
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とのことです。
★労働者個人と会社との労務問題を審議する制度です。★
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1.トラブル発生
・解雇された。
・給料を払ってまらえない。
・退職金を支給されない。
2.申立
地方裁判所に申立てをします。
申立てには、申立手数料、郵便切手等が必要です。
3.労働審判
◎審理 :労働審判員会は、原則として3回以内の期日の中で、事実関係や
法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになって言いつ点を
整理し、必要に応じて証拠調べを行います。
◎調停 :話合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調理を試みます。
4.調停成立
話し合いによる解決。
5.労働審判
トラブルの実情に応じた解決案を提示。
⇒異議なし 「確定」
●確定した労働審判や成立した調停の内容は、裁判上の和解と
同じ効力があり、強制執行を申し立てることも可能です。
⇒異議申してて 「労働審判失効。訴訟手続に移行」
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こんな流れです。
では、また読んでください。
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