横浜市緑区で「ご存じてすか? 簡易裁判所の少額訴訟」(最高裁判所)のパンフレットを見ている
社会保険労務士「まえはら」です。

今回は、「少額訴訟」についてですが、これは最高裁判所が作成しているのでしょうか?
私には、テレビドラマなどをみていると、裁判には弁護士がでてきて、証拠集めをして判決を有利に
もっていくようなイメージがあります。
 でも、弁護士を付けなくても裁判はできるのですね。
 パンフレットによれば、「★民事訴訟のうち、少額の支払いをめぐるトラブルを速やかに解決する
ための手続き」だそうです。

以下、そのパンフレットです。
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パンフレットの特徴をみてみますと、
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★少額訴訟の特徴
 1.60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きです。
 2.原則として、1回の期日で双方の言い分を聴いたり証拠を調べたりして、
   直ちに判決を言い渡します。ただし、相手方が希望する場合や裁判所の判断により、
   通常訴訟の手続きに移ることもあります。
 3.証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに
   限られます。
 4.裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、分割払い、支払猶予、
   遅延損害金免除の判決を言い渡すことがあります。
 5.少額訴訟判決に対してふふくがある場合には、判決をした簡易裁判所に不服(異議)を
   申し立てることができます。ただし、地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)は
   できません。
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どんなメリットがあるんでしょうか?
 ・原則1回の審理で終了するので、スピーディーである。

デメリットは
 ・金銭支払請求額が60万円以下である。
 ・自分が希望する請求金額どおりの判決がでるとは限らない。
  裁判官が双方の言い分を聴いたり、証拠に基づいて判断するため。

自分で裁判をやってみたいとゆう人には、おすすめかもしれません。

 では、また読んでください。

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