横浜市緑区で「ご存じてすか? 簡易裁判所の支払督促」(最高裁判所)のパンフレット手にした
社会保険労務士「まえはら」です。
世の中、「貸した金を返さない人」や、「商品代金をなかなか支払ってくれない会社」が
あるらしいですね。
性善説を信じる人は、なかなか督促も出来ず、「いつか返してくれるだろう?」とか
「もうすぐ支払ってくれるだろう?」と信じているかもしれません。
電話やメールで支払督促をしても応じてくれない時には、簡易裁判所の力を借りるのも
「あり」でしょう。
そこで、次のパンプレットを参考にしてください。
手続きの流れは
上のパンフレットの「利用のポイント」を書き出してみると
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★利用のポイント
1.紛争の対象となっている金額にかかわりなく、金銭の支払いを求める場合に
利用することがます。
2.訴訟の場合の半額の手数料と、郵便切手だけで、申し立てをすることができます。
3.書類の審査だけで発付されますので、訴訟の場合のように申立人が審理のために
裁判所に来る必要がありません。
4.申立人は、相手からの意義の申立てがなければ仮執行の宣言を得て直ちに
強制執行を申し立てることができます。
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4.は、相手方が支払督促を受領して2週間以内に異議申立てをしないときには、
2週間目の最終日の翌日から30日以内に申立てできます。
◎メリットは
・簡単な手続きで、弁護士に依頼しなくても利用することができるのは、いいですね。
・書類の審査だけで、費用が「訴訟の場合の半額の手数料」であること。
◎デメリットは
・一番は、「相手方が異議を申し立てると訴訟手続きに移行する」ことでしょう。
普通に裁判になってしまいますので、弁護士さんを頼む必要がでてきますね。
・「支払督促申立書」は相手方の住所地の裁判を受け持つ簡易裁判所に提出しなければ
なりません。よって、裁判も相手方の住所にの簡易裁判所になりますから、遠い所だと
大変になります。
なかなか悩みは尽きませんね。
では、また読んでください。
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