横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】 社会保険労務士「まえはら」です。
労働契約法の第10回目は、第20条を確認してみます。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している
労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、
労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」と
いう。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と
認められるものであってはならない。
★20条は、不合理な労働条件を禁止しています。
有期契約労働者の労働条件と無期契約労働者(正社員)の労働条件と相違する場合、
・業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
・当該職務の内容及び配置の変更の範囲
・その他の事情
を考慮して、「有期契約労働者であること」を理由とした不合理な労働条件の相違と
認められれば禁止規定違反になります。
この「労働条件」には、賃金や労働時間等の狭義の労働条件のみならず、労働契約の
内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生等労働者に
対する一切の待遇を含みます。
特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについての労働条件の相違は
特段の理由がない限り合理的とは認められません。
この不合理な労働条件の禁止規定は、民事的効力のある規定です。これにより不合理と
された労働条件の定めは無効となり、故意・過失による権利侵害、すなわち不法行為として
損害賠償が認められ得ると解されています。
また、同規定により、無効とされた労働条件については、基本的には、無期契約労働者と
同じ労働条件が認められると解されています。
労働契約法については、今回で最終回です。
では、また読んでください。
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