横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】 社会保険労務士「まえはら」です。
労働契約法の第9回目は、第19条を確認してみます。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が
満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である
労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、
その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を
終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示を
することにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視
できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が
更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
★この19条は、最高裁判所の判決において確立している雇止めに関する判例法理により
規定を設けています。
・ 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上
同視できると認められる場合。
・ 労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと
期待することについて合理的な理由が認められる場合。
使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められないときは、雇止めは認められません。
使用者は、従前の有期労働契約と同一の労働条件で労働者による有期労働契約の更新
又は締結の申込みを承諾したものとみなされて、有期労働契約が同一の労働条件で
成立することとしています。
では、また読んでください。
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