横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】 社会保険労務士「まえはら」です。

労働契約法の第8回目は、第18条を確認してみます。

ここは、「労働契約の転換」についてです。

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条  同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の
    到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間
   (次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、
    現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の
    翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、
    使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る
    期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の
    内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を
    除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

  2  当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者
    との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間の
    いずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして
    厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。
    以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白
    期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む
    二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期
    労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない
    場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を
    基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した
    有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

 ★有期労働契約から無期労働契約への転換について
   同一の使用者との間で、通算して5年を超えて反復更新された有期労働契約については、
  労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できるとの内容です。

以下に、厚生労働省のハンドブックの一部を掲載します。
判りやすいと思いますので、参考にしてください。

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では、また読んでください。

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