横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】 社会保険労務士「まえはら」です。
労働契約法の第7回目は、第17条を確認してみます。
今回は、「期間の定めのある労働契約」についてです。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)
について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間に
おいて、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に
照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して
更新することのないよう配慮しなければならない。
第1項は、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中は有期契約労働者
を解雇することができないことを規定しています。
この「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものですが、
契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであること
から、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと
解されています。
契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意して
いた場合であっても、当該事由に該当することをもって法第17条第1項の「やむを得ない事由」が
あると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが
個別具体的な事案に応じて判断されるます。
第2項は、当該目的に照らして必要以上に短い契約期間を設定し、その契約を反復して更新
しないよう使用者は配慮しなければならないことを明らかにしています。
例えば、ある労働者について、使用者が一定の期間にわたり使用しようとする場合には、
その一定の期間において、より短期の有期労働契約を反復更新するのではなく、その一定の
期間を契約期間とする有期労働契約を締結するよう配慮するように求めています。
では、また読んでください。
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