横浜市緑区で「確定拠出年金制度を使った会社支援」を始めた、社会保険労務士「まえはら」です。
経営者の皆さん、「老後の資金準備をしてますか?」
「厚生年金に加入しているから大丈夫」と思っていませんか?
在職老齢年金という仕組みがあります。
ご存知ですか
厚生年金に加入して働くと、年金が減額されることがあります
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平成29年度の在職老齢年金の仕組み
◎60~64歳
・報酬と年金の月額を足して28万円を超える場合
↓
・28万円を超えた分の1/2の年金が停止
◎65歳以上
・報酬と年金の月額を足して46万円を超える場合
↓
・46万円を超えた分の1/2の年金が停止
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例1)65歳以上の経営者が在職老齢年金の適用を受けると
・年金月額 13万円(年額160万円)
・役員報酬月額 60万円
{(年金月額13万円+報酬月額60万円)-46万円}×1/2=13.5万円
何と13.5万円の年金が支給停止になります。
よって
年金月額13万円-支給停止額13.5万円=0円 ⇒ 年金0円
年金月額13万円を上回りますから、年金はもらえません。
(マイナスにはなりません)
そこで、社会保険労務士「まえはら」がもらった
【生涯手取り収入を増やす”しくみ”を作りませんか?】の
パンフレットを紹介します。
例2) 役員がある”しくみ”を導入して
・40歳から6歳まで、役員報酬100万円/月から
・毎月 5万5千円を拠出すると
・20年で1320万円貯金をしながら
・約616万円手取りがアップ!
これは、前払選択制 確定拠出年金「総合型401K」を導入すると
いうことです。
「確定拠出企業年金法」という法律があり、それに基づいた制度です。
・厚生年金は例1の場合、年金がもらえません。
・例2の確定拠出年金は、在職老齢年金という制度はありませんから、
60歳から年金がもらえます。
・確定拠出年金は、年金にするか、一時金でもらうかの選択もできます。
中小企業が退職金制度を準備するとき
・中小企業退職金共済に加入する。
・生命保険会社の定期保険や養老保険などを利用する。
・確定拠出年金(企業型401K)を導入する。
・確定給付年金(DB)を導入する。
・自社で積み立てを行う。
などが考えられます。
確定拠出年金制度を導入するという方法もいいと思います。
「まえはら社労士事務所」では、確定拠出年金制度を使った退職金制度の
お手伝いも始めました。
セミナーを開いて、中小企業の経営者の皆様へ広めていきます。
では、また読んでください。
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まえはら社労士事務所は、
【この会社でずっと働きたい】と思って頂ける会社作りを応援します。
横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】の仕事は、
会社の総務や人事の仕事をあなたに代わって行なうことです。
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