横浜市緑区で「確定拠出年金制度を使った会社支援」を始めた、社会保険労務士「まえはら」です。

経営者の皆さん、「老後の資金準備をしてますか?」
「厚生年金に加入しているから大丈夫」と思っていませんか?

在職老齢年金という仕組みがあります。
ご存知ですか
厚生年金に加入して働くと、年金が減額されることがあります

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平成29年度の在職老齢年金の仕組み
◎60~64歳
 ・報酬と年金の月額を足して28万円を超える場合
     ↓
 ・28万円を超えた分の1/2の年金が停止

◎65歳以上
 ・報酬と年金の月額を足して46万円を超える場合
     ↓
 ・46万円を超えた分の1/2の年金が停止
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例1)65歳以上の経営者が在職老齢年金の適用を受けると
 ・年金月額   13万円(年額160万円)
 ・役員報酬月額 60万円
  {(年金月額13万円+報酬月額60万円)-46万円}×1/2=13.5万円
 何と13.5万円の年金が支給停止になります。
 よって
  年金月額13万円-支給停止額13.5万円=0円 ⇒ 年金0円
 年金月額13万円を上回りますから、年金はもらえません。
  (マイナスにはなりません)

そこで、社会保険労務士「まえはら」がもらった

【生涯手取り収入を増やす”しくみ”を作りませんか?】の
パンフレットを紹介します。

例2) 役員がある”しくみ”を導入して
 ・40歳から6歳まで、役員報酬100万円/月から
 ・毎月 5万5千円を拠出すると
 ・20年で1320万円貯金をしながら
 ・約616万円手取りがアップ!
 
これは、前払選択制 確定拠出年金「総合型401K」を導入すると
いうことです。

「確定拠出企業年金法」という法律があり、それに基づいた制度です。
 ・厚生年金は例1の場合、年金がもらえません。
 ・例2の確定拠出年金は、在職老齢年金という制度はありませんから、
  60歳から年金がもらえます。
 ・確定拠出年金は、年金にするか、一時金でもらうかの選択もできます。

中小企業が退職金制度を準備するとき
 ・中小企業退職金共済に加入する。
 ・生命保険会社の定期保険や養老保険などを利用する。
 ・確定拠出年金(企業型401K)を導入する。
 ・確定給付年金(DB)を導入する。
 ・自社で積み立てを行う。
などが考えられます。

確定拠出年金制度を導入するという方法もいいと思います。

「まえはら社労士事務所」では、確定拠出年金制度を使った退職金制度の
お手伝いも始めました。
セミナーを開いて、中小企業の経営者の皆様へ広めていきます。

 では、また読んでください。

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まえはら社労士事務所は、
【この会社でずっと働きたい】と思って頂ける会社作りを応援します。

横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】の仕事は、
会社の総務や人事の仕事をあなたに代わって行なうことです。
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