横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】労務士「まえはら」です。

労働契約法の第5回目は、第12条から第13条を確認してみます。

12条は、就業規則違反の労働契約についてです。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
     ついては、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で
     定める基準による。

就業規則は、労働条件を統一的に定めるもので、労働契約法の第7条、第10条、第12条に
おいては、一定の場合に労働契約の内容を就業規則で定めるととしています。
 就業規則の内容と異なる労働条件で合意していた場合でも、就業規則を下回る個別の合意に
ついては、無効としています。
 たとえば、賃金で考えると判りやすいです。就業規則で時給を変更した場合に、個別の
労働契約で定めた時給が低い時は、就業規則を下回るので就業規則の時給になります。

HP就業規則

(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第十三条  就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、
     第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との
     間の労働契約については、適用しない。

当たり前ですが、就業規則が法令に違反してはいけません。
また、労働組合と使用者の合意に基づき締結された労働協約締は、使用者が作成した就業規則
よりも優位にあることは当然です。

この第13条の「法令」とは、労働基準法だけではありません。それ以外の強行法規の性質を
有する法律、政令、省令をいいます。なお、罰則を伴う法令であるか否かも問いません。

またの第13条の「労働協約」とは、労働組合法第14条にいう「労働組合と使用者、または
その団体との間の労働条件その他に関するごううい」で、「書面を作成し、両当事者が署名し、
または記名捺印したもの」をいいます。

 では、また読んでください。

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