横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】 労務士「まえはら」です。
労働契約法の第4回目は、第8条から第11条を確認してみます。
8条は、労働契約の内容の変更についてです。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
当然ですが、「労働契約の内容である労働条件を変更」も両者の合意が必要です。
ですが、労働条件の変更内容について、書面を交付することまでは求めていません。
でも、労働条件変更後にトラブルが発生するかもしれないこと考慮すると、
何らかの記録は残しておくほうがいいかもしれません。
第9条から第11条は、就業規則による労働契約の内容の変更とその手続きを定めています。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の
不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の
場合は、この限りでない。
就業規則があると
・両者の合意があれば、就業規則の内容を変更して労働条件を変更できる。
・原則として労働者の不利益となる内容の労働条件の変更はできない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を
労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の
変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の
就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である
労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない
労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限り
でない。
しかし、
・使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させた」こと
・「就業規則の変更が合理的なものであること」
との要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、変更後の就業規則に定める労働条件によること
となります。
ただし書きも需要です。
(就業規則の変更に係る手続)
第十一条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
第八十九条 及び第九十条 の定めるところによる。
では、また読んでください。
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