横浜市緑区のまえはら社労士事務所の労務士「まえはら」です。
平成29年度労働保険の申告・納付は6月1日(木)から7月10日(月)まで です。
〈年度更新申告書の書き方については、コールセンターへお問い合わせください。〉
〈電話番号 0120-335-546 〉
事業主の皆様へ届いているでしょう『申告書の書き方』には上記の案内がありますね!
大変なのは
労働保険申告書の書き方じゃないよ。
その元ネタになる賃金集計だ。
なぜ確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表は、労働保険と雇用保険が分かれているんだ。
年1回なので良くわからないし、面倒くさい。
などとお困りの事業主の皆様、労務士「まえはら」が有料でお助けします。
”労働保険対象賃金の範囲”
労働保険料における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の
退職者を含む)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として
支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
また、保険料算定期間中(平成28年4月1日から平成29年3月31日)に
支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくても算入してください。??????
⓵ 何で「賃金とするもの」と「賃金としないもの」があるの???
⓶ また「保険料算定期間中に支払いが確定した賃金」てなんのこと???
⓵⓶について、【なぜ】の答えはあります。
でも、専門家に依頼して
◎正しい賃金集計をしてもらい
・確定保険料がいくらなのか?
・概算保険料はいくらなのか?
がわかって、期日前に申告書とお金を収めるほうがいいと思います。
事業主の皆様、労務士「まえはら」が有料でお助けします。
法人の会社では
・厚生年金保険
・協会けんぽ
の「社会保険の算定基礎届」もありますね!
「賃金台帳」、「所得税源泉徴収簿」などを整理し
昨年7月以降に支払った賃金等の支払事実に相違がないか
確認しておきましょう。
まだあります。
・労働者名簿の整理です。
・資格取得届や資格喪失届は提出してますか?
費用
スポット料金
・労働保険確定申告 1~5名まで 20,000円
・労働保険確定申告 6~10名まで 30,000円
・労働保険確定申告 11~20名まで 40,000円
・労働保険確定申告 21~50名まで 60,000円
お電話またはメールにて受け付けています。
では、また読んでください。
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まえはら社労士事務所では、
【この会社でずっと働きたい】と思って頂ける会社作りを応援します。
横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】は、
会社の総務や人事の仕事をあなたに代わって行います。
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