横浜市緑区のまえはら社労士事務所の労務士「まえはら」です。
労働契約法の第2回目は、第3条から第5条を確認してみます。
労働契約法3条は、「合意の原則」にプラスして労働契約における原則をを定めています。
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
1項は「労使対等の原則」です。労働契約の締結、変更に当たっては、労使対等の立場で合意されるべきとの基本原則を定めています。
2項は「均衡考慮の原則」です。労働契約の締結、変更の場合は、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきと規定してます。
3項は「仕事と生活の調和への配慮」です。労働契約を締結または変更の際は、仕事と生活の調和に配慮が求められてます。
4項は「信義誠実の原則」です。両者は、信義に従い誠実に、権利を行使し、および義務を履行することを規定してます。
5項は「権利濫用の禁止の原則」です。労働契約に両者の権利の乱用を禁止することを確認してます。
労働契約法4条は、労働契約の内容の理解の促進についてです。
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
1項は、労働者の理解の促進についてです。使用者が労働条件を提示するのが一般的です。よって、内容について労働者の理解を深めることを定めてます。
労働契約書の内容だけでなく、労働者が就業規則に記載されている労働条件について説明を求めた場合も使用者は説明をすること必要があります。
2項は、労働基準法15条1項の労働条件の明示義務より範囲は広いとされています。
労働契約法5条は、労働者の安全への配慮ついてです。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働者は、使用者の指揮・命令に従い労働に従事しますから、使用者は当然に労働者を危険から保護する「安全配慮義務」を負っています。
では、また読んでください。
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