川崎市・横浜市で助成金や確定拠出年金の専門家「まえはら社労士事務所」のまえはらです。

【労働契約書】を結んでいますか?
労働契約法は、労働者と使用者との労働契約の一般的なルールを定めています。
私も労働契約法を再度読み返してみました。
この法律は、条文が22条からなる短いものです。
これから8回に分けて、各条文をみてみたいと思います。

HP就業規則

(目的)
第一条  この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、
又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を
図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

目的条文です。【合意の原則】とは、労働条件は使用者と労働者の合意で決めると、
いうルールのことです。
たとえば、
使用者の中には、特に基準もなく勝手に給料を上げ下げしたり
ペナルティーを科したりする人がいます。
社員は、それでは困ってしましまいます。

会社のルールブックが必要です。
それが【就業規則】です。
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」は就業規則を作成し、行政官庁に届け出る
義務があります。

(定義)
第二条  この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者
をいう。
2  この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」です。
よって、個人企業の場合はその企業主個人、
会社その他の法人組織の場合はその法人その者が賃金を支払うものに限定されて、
管理職などは含まれません。

「労働者」とは、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」であり、使用従属関係が
認められるか否かにより判断します。

では、また読んでください。

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