横浜市緑区の社会保険労務士「まえはら」です。
都内で事業を営む企業は、いいですね!
働き方改革宣言して
↓
働き方宣言事業を設定し
+
制度整備事業を実施すれば
何と 最大100万円を受けられる
神奈川県にはありません。東京都だけ!!!
私も都内に仕事を広げて、奨励金活用企業を応援します。
でも、神奈川に本社があっても、東京都に事業所が
あれば、宣言企業に応募できますよ。
では、少し詳細を見てみましょう。
横浜市緑区の社会保険労務士「まえはら」は
この奨励金の今年最後の説明会にわざわざ国分寺まで
行ってまいりました。
事業の流れは
1.事前エントリー
2.奨励金の申請
3.奨励事業の実施
4.実施報告
5.決定
となります。
しかしながら、事前エントリーの受付は
10月10日が最終です。
この日の10時から15時まで「TOKYOはたらくネット」で
事前エントリーをするのです。今回の予定社数は100社。
でも、心配いりません。事前エントリーは先着順ではありませんから
抽選を行い、申請企業が確定するのです。
働き方改革宣言奨励金
〇対象事業者 都内で事業を営む企業等
(都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上、かつ6か月以上雇用していること)
〇奨励事業
1.働き方改革宣言事業【必須】
次の⓵から⓸すべてを行った場合 ------30万円
⓵長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
⓶原因の分析及び対策の方向の検討
⓷目標及び取り組み内容の検討
⓸社内通知
2.制度整備事業
働き方改革の取組の1つとして、都が指定する制度整備を行った場合に
奨励金が支給されます。
【働き方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備した場合----10万円
【休み方の改善】に掲げる制度等を1つ以上整備した場合----10万円
【働き方の改善】及び【休み方の改善】に掲げる制度をいづれも
1つ以上整備し合計5つ以上整備した場合-----------10万円
働き方改革助成金
〇対象事業者 TOKYO働き方改革宣言企業でり、次のいずれかにがいとうすること
1.働き方改革宣言奨励金の整備事業を実施していること。
2.TOKYU働き方改革宣言企業の承認決定後3か月以内に、新たに奨励金の
制度整備事業で対象とする制度整備を実施していること。
〇助成事業
整備した事業について、計画期間中に要件を満たした制度の利用があった場合に助成金を支給
1制度の利用について10万円(1企業あたり最大40万円)
とゆうことで
奨励金を活用して、働き方改革宣言をする場合 最大100万円 が支給されます。
では、また読んでください。
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まえはら社労士事務所は、
【この会社でずっと働きたい】と思って頂ける会社作りを応援します。
横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】の仕事は、
会社の総務や人事の仕事をあなたに代わって行なうことです。
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