横浜市緑区で「雇用関係のトラブルを解決したい方のために ー裁判所の手続きー」の
パンフレットを手にしている社会保険労務士「まえはら」です。

今回も、最高裁判所のパンフレットです。

パンフレットの最初には次のように書いてあります。
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 雇用関係のトラブルを解決する裁判所の手続きには、民事調停、少額訴訟、民事訴訟、
労働審判など様々なものがあります。各手続きはそれぞれ特徴があり、トラブルの実情等を
踏まえてどの手続きをするのが良いのかを十分に検討することが大切です。
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とのことなので、ではパンフレットして見ましょう。
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 裁判は最後の解決方法ですね。
 裁判になる前にトラブルを回避できないのでしょうか?

社会保険労務士の業務として以下のようなものがあります。
(特定社会保険労務士の業務になります)

全国社会保険労務士会連合会のホームページに紹介されている内容ですが
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 紛争解決手続代理業務
  裁判ではなく、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。 
 労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判は
 お金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が
 互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
 そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、
 当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、
 紛争の解決を図ります。
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 ・医者は病気になった患者を治します
 ・社会保険労務士は、トラブルになる前の予防を提案し、またトラブルになった時も
  お手伝いをします。

 では、また読んでください。

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まえはら社労士事務所は、
【この会社でずっと働きたい】と思って頂ける会社作りを応援します。

横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】の仕事は、
会社の総務や人事の仕事をあなたに代わって行なうことです。
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