横浜市緑区で「小規模企業共済制度を使った老後の資金準備をしましょう提案」を始めた、
社会保険労務士「まえはら」です。

中退共(中小企業退職金共済制度)には、経営者は入れませんね。

そこで、「小規模企業共済」に加入することで老後の資金準備ができます。

 「小規模企業共済」は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が
役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた
共済金を受け取ることができる共済制度のことです。

「小規模企業共済」のメリットは
 ◎掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から
  控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、
  共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金
  または必要経費には算入できません。
 ◎共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで
  税法上の取扱いが異なりますが
  ・共済金を一括で受け取る場合は、退職所得扱いになり、税法上有利になります。
  ・共済金を分割で受け取る場合は、公的年金控除の雑所得扱が適用されます。
 ◎将来共済金が戻ってくるときに、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくる
  のが最大の魅力です。
 ◎契約者が払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けることができます。
  しかも無担保、無保証人で借りられるのがいいですね。

「小規模企業共済」のデメリットは
 ◎解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額が受け
  取れます。しかし、掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を
  下回りますので注意が必要です。(中小企業基盤整備機構のHPに記載あり)

しかし、加入できる条件が

以下、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPより抜粋
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 ◎建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを
  営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
 ◎商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、
  常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
 ◎事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が
  20人以下の協業組合の役員
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なので、早めの加入が必要ですね。

 では、また読んでください。

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