横浜市緑区で「中小企業退職金共済制度を使った退職金制度を提案します」を始めた、
社会保険労務士「まえはら」です。
経営者の皆さん、「従業員のために退職金制度を準備しませんか?」
退職金制度が無い中小企業は多いですが、人手不足の時代になりましたので
退職金制度のある会社とない会社では求人に大きな差が出ることは必然です。
中退共(中小企業退職金共済制度)導入のメリット
(以下中退共のパンフレットより)
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・国の掛金助成が受けられます。
はじめて中退共制度に加入する事業主に掛金の一部を国が助成します。
・簡単な管理
掛け金は口座振替です。
従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主に連絡しますので
退職金の管理が簡単です。
・掛金は非課税
掛金は、法人の場合は損金として
個人企業の場合は必要経費として、全額非課税です。
・掛金月額の選択
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。
また、掛金月額を減額する場合は一定の要件のもとで変更可能です。
・退職金は直接従業員へ
退職金は機構・中退共から直接、退職者の預金口座に直接振り込まれます。
退職金は一時払いのほかに、一定の要件を満たしたしていれば、
本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。
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では、デメリットは
・事業主は加入できません。
事業主および小規模企業共済制度の加入者、原則として法人企業の役員は
加入できません。
・懲戒解雇の時でも退職金が支払われます。
事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることができません。
・従業員は原則として全員加入となります。
ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員、休職期間中の従業員、
期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。
最後に
中退共に事業主は加入できませんね。
では、事業主さんの老後の資金はどうすればいいのでしょうか?
以前、紹介しました
【401K 確定拠出年金制度】を利用する
もう一つは
【小規模企業共済制度】を利用する
この2つです。
【小規模企業共済制度】については、またご案内いたします。
では、また読んでください。
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