横浜市緑区で「助成金の活用を事業主の皆様へ提案する」ことを始めた、労務士「まえはら」です。
新聞を読むと、「働き方改革」の記事が載ってます。
働き方改革は、2本柱で
1.同一労働 同一賃金
2.長時間労働の根絶
の2本の柱をもとに、生産性を向上させよう、ということみたいです。
そこで、「労働時間等見直しガイドライン」のパンフを読んでみました。
「労働時間等見直しガイドライン」の基本的な考え方として、
●仕事のしかたを見直して、労働時間を短縮しましょう。
労働者が健康で充実した生活を送れるよう、労働時間を短縮して生活時間を十分確保する。
ことと書いてあります。
だからこそ【職場意識改善助成金】に新しく(勤務間インターバル導入コース)が
設定されたのでしょうか?
この(勤務間インターバル導入コース)と超簡単に説明しますと
退勤から次の出勤の時間までを9時間以上空ける
・インターバル制度を会社として導入すること
・事業所ごと、かつ、半数以上の社員を対象にすること
・すでに9時間以上空いているばあいも導入可能
・労働時間管理の適正化のために機械・器具の購入等を行った場合に助成さされる
休憩時間 | 助成額 | 上限額 |
---|---|---|
9時間~11時間未満 | 3/4 | 400,000円 |
11時間以上 | 3/4 | 500,000円 |
ここで、助成金の受給要件を確認しておきましょう。
・正社員を1名以上雇用している
・雇用保険、社会保険に加入し保険料を支払っている
◎社員数5名未満(サービス業などを除く)の個人事業主は雇用保険のみでOK
・会社都合の解雇を半年以内に行っていない
・残業代未払い等の労務違反を犯していない などです。
⇒条件に合致していれば、原則、受給可能です
助成金の相談、申請は社会保険労務士へ連絡してください。
以下、厚労省パンフレットの一部抜粋です。
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労働時間等見直しガイドラインのポイント
◆ワーク・ライフ・バランス実現のため、
事業主に求められる取り組み
基本的考え方を踏まえ、次のような取り組みにより、労働時間等を見直し、設定の改善に努めましょう。
1 労使間の話し合いの機会をつくりましょう
労働時間等の見直しを図るためには、それぞれの労働者の抱える事情や企業経営の実態を踏まえ、企
業内において労使が十分に話し合うことが重要です。
(具体的な話し合いの内容例)
・所定外労働(残業、休日労働)や年次有給休暇の取得率の現状を労使で共有。
・長時間労働をしている従業員の心身の健康保持や所定外労働の削減方策。
・健康面に気を付けなければならない人や育児・介護を行っている人など、特に配慮を必要とする
労働者についての対応。
・年次有給休暇の取得率の目標づくり。
・年次有給休暇の計画的付与制度の導入など年次有給休暇を取りやすくする具体策。
2 年次有給休暇を取得しやすい環境を整備しましょう
年次有給休暇の取得は、労働者の健康と生活に役立つだけでなく、労働者の心身の疲労の
回復、生産性の向上など企業にとっても大きなメリットがあります。年次有給休暇の計画的
付与制度の導入を積極的に進めるなど、年次有給休暇を取得しやすい職場環境を整備しましょう。
(具体的な取り組み例)
・年次有給休暇の計画的付与制度の導入(導入企業では取得率が大きく向上しています)。
詳しくは6~7ページをご参照ください。
・取得しやすい職場の雰囲気づくり。特に上司が部下に対して声掛けをしたり、上司自身が
年次有給休暇を積極的に取得することで、雰囲気は大きく変わります。
・年次有給休暇の取得状況をこまめに確認する。取得状況が低調であれば、取得向上月間を
設けるなどして、取得しやすい環境をつくる。
3 所定外労働を削減しましょう。
労働者の健康で充実した生活のため、所定外労働の削減を図ることが重要です。
(具体的な取り組み例)
○「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」を導入し、計画的に業務を行わせることで、
残業をなくす。
○長時間労働が続いている場合は、その原因を検討した上で、人員配置を考慮したり、
作業者の増員を図るなど、業務内容の見直しを行う。
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では、また読んでください。
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まえはら社労士事務所は、
【この会社でずっと働きたい】と思って頂ける会社作りを応援します。
横浜市緑区の【まえはら社労士事務所】の仕事は、
会社の総務や人事の仕事をあなたに代わって行なうことです。
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